社会福祉法第82条の規定により、本事業所(こども園)では利用者からの苦情に適切に体制を整えることといたしました。
本事業所(こども園)における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることにしましたので、お知らせいたします。
(1)苦情の受付
苦情は面接・電話・書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることも出来ます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認苦情申し出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話合い
苦情解決責任者は苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
令和6年度、本園が代理受領した施設型給付費等の額は、各支給認定保護者について、「本園に係る各支給認定子どもの公定価格の額(別紙参照)から、各支給認定保護者に係る利用者負担額を減じた額」となります。
(参考)「法定代理受領」の通知の法的位置付け
・子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく施設型給付費等については、
支給認定保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、市町村から本園に対して直接支払いが行われています
(この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます)。
・「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項(第50条において準用する場合を含む。)により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費等の額について、支給認定保護者に通知しなければならないこととなっているため、このたび、令和6年度の実績をご報告するものです。
(あくまで実績をご報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払等が発生するものではありません)
法定代理受領の通知(公定価格一覧)
令和7年4月1日付